Amazonギフト券は経費として認められるのかという部分については、「状況や使い方による」という事が言えます。
その為の知識を知っておかないとAmazonギフト券が経費として認められないだけでなく脱税として扱われてしまう可能性もあります。
正しいギフト券の社内利用について紹介していきたいと思います。
もくじ
Amazonギフト券での支払いが経費にできる場面
会社でAmazonギフト券を使用する際には、全てにおいて経費として計上できるというわけではありません。
主に以下のような場面においては経費として認められる可能性が極めて高いと言われています。
- 社内の備品購入
- 運営上必要となる物
- 取引先への謝礼
- 社員へのインセンティブ・報酬
- キャンペーンの景品
- お歳暮
- お中元
つまり、amazonギフト券の使用が会社と何かしらの関係がある場合には経費として計上できるという事になります。
社内備品の場合は当然経費となりますが、例えば10,000円分のamazonギフト券を使って8,000円分の備品を購入した場合は使用した8,000円が経費分となります。
公私兼用の物品などの場合でも問題ない場合もありますが、その場合はそれぞれの利用頻度に応じて例えば「4割を自己負担・6割を経費」という風に分けて記載しましょう。
会社の業務に手を貸してくれたりくれた場合にamazonギフト券を送った場合に経費としたい場合はその具体的な内容などが記された書類や報告書などは必要となるでしょう。こういった場合は設定交際費という名称になります。
インセンティブ・賞与としてamazonギフト券を社員に配った際は現物支給扱いとなるので給与として計上され、所得税が発生します。
「今ならご成約者様から抽選で100名様にamazonギフト券をプレゼント!」というようなキャンペーンやTwitterなどでRTした方を対象としてギフト券を利用するというのも頻繁に目にしますが、こちらも経費として扱うことができるので今も多くの企業が利用しているのです。
お歳暮やお中元に関しては会社付き合いとして必要となる部分でもあるので問題ありません。
Amazonギフト券での支払いが経費にできない場面
amazonギフト券が経費として認められない場合も当然あります。
簡単に言うと、先程紹介した「Amazonギフト券での支払いが経費にできる場面」の全く逆のパ
ターンを想像してもらえたら良いかと思います。
つまり「会社と全く無関係の相手」にamazonギフト券を送ったり与えたりした場合です。名目が何であれ業務上の関わりがないものに関しては経費としては一切認められません。
例:家族・配偶者・友達・知人など
額面の問題は特に考える必要はなく、そのギフト券の利用の目的が最大の要点と言えるわけです。
また、会社で購入したAmazonギフト券で仕事に使わない完全なる私物を購入した場合も同様です。
利用前のAmazonギフト券は経費にならない
amazonギフト券が経費になる条件として「会社利用した場合」という大前提があります。
なので、購入して手に入れたとしても備品購入に使わなかったり、キャンペーンや取引先の謝礼などの用途で送ったりしない状態のままでは経費としては扱えません。
今すぐには活用しないが将来的に社内で利用する目的で購入したという場合は、まずは資産として扱います。
その後、何かしらの目的で使用した際に初めて計上できるのです。
備品を購入して余った分のamazonギフト券や残高は引き続き資産として扱われます。
そうして余ったamazonギフト券を私用で使ったり、誰かにあげた場合はその分は経費にはなりません。
私用のAmazonギフト券を現金化して経費にしない
amazonギフト券は買取サイトに売却する事で現金化が可能ですが、この場合は気をつけなければなりません。
私用で購入したamazonギフト券を会社の経費にした場合、その時点で脱税となるからです。
会社から社員に賞与としてamazonギフト券を渡した場合は所得税の課税対象となりますが、そうではなく全くの使用としてギフト券を現金化したとなると非課税でお金を手に入れたという事でコチラも脱税扱いとなります。
結果的に二重脱税となり完全なる違法行為となってしまうので覚えておきましょう。
確実に経費として計上できるように心がけること
税務署はamazonギフト券などの商品券の会社利用に関してはチェックの目を光らせています。
amazonギフト券を経費として確実に認めて貰うためには、その利用目的をハッキリと提示できる状態にしておく事です。
例え妥当な理由でamazonギフト券を社内利用したとしても、それを示す明確な記録などがなければ非常に不利な状態となります。
なので、いつ税務調査が入っても良いようにamazonギフト券の使用履歴や行方などは常にまとめておくようにしましょう。
備品購入などでamazonギフト券を使用した場合は、アマゾンのサイトに購入の履歴が必ず残りますので、そちらから領収書や購入証明書などを作成する事ができます。
注文履歴の確認と領収書の印刷方法
アマゾンでの購入履歴の確認方法は、トップページの「注文履歴」から簡単に見ることができます。
※アマゾンアカウントを持っていて事前にログインしている事を前提としています。
特定の商品を選んで「領収書等」を選択します。
領収書の印刷に関するページが表示されるので、「このページを印刷してご利用下さい」という部分を選択。
印刷プレビュー画面が表示されるので、「印刷」から領収書をプリントアウトする事ができます。(プリンターが必要です)
貰ったAmazonギフト券は贈与扱い
送る側ではなく、今度は貰った側について説明していきます。
amazonギフト券を貰った取引先が個人事業主であった場合、そのギフト券は贈与扱いとなるので確定申告の手続きの必要性が出来くる可能性がります。
贈与税が課税されるのは一年間の間に受け取った総額が110万円を越えた場合です。これはamazonギフト券だけでなく他の物品や現金なども全て含まれますのでウッカリ課税されないように気をつけなければなりません。
更に、受け取った相手が法人であった場合は一時所得という扱いになり一年間の間に受け取った総額が50万円を超えると課税対象となり、あらゆる商品券類がこれに該当します。
一時所得の算出方法は「(収入額ー必要経費ー50万円)÷2=課税対象額」となります。
因みに、お中元やお歳暮・お祝い品としてamazonギフト券を貰った場合に関しては課税対象とはなりません。
Amazonギフト券と経費の計上まとめ
若干難しい内容になってしまいましたが、簡単にまとめると社内の業務上必要なものであったり関係する取引先などへの謝礼などでamazonギフト券を使用した際には経費として計上できます。
お歳暮やお中元・お祝いなどの際も同様で、この場合は貰った側は贈与税などの対象とはなりません。
個人事業主や法人からamazonギフト券を貰った場合はそれぞれ1年間の総額によって課税対象となる場合があるので気をつけましょう。
そして何よりも、社内で使用したamazonギフト券の購入履歴や贈与した記録は必ず書類としてまとめておくという事。
用途が不明瞭にならないように社内でしっかりと情報を管理するように心がけておきましょう。
開業したばかりの個人事業主などは何かと分からない事も多いかと思いますので、不安な事などがあればプロの税理士の方に相談しておくというのも1つの手でしょう。
ところによってはインターネット上での無料相談も行ってるので、気軽に意見を伝えて回答を貰ってみてはいかがでしょうか?(事前登録が必要な場合もあります)